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大阪地方裁判所 平成4年(ワ)1147号 判決 1993年2月23日

原告

大井ヒロ子

被告

田中清隆

ほか一名

主文

一  被告らは、原告に対し、連帯して二七二万六八九五円及びこれに対する平成二年九月八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用はこれを二分し、その一を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。

四  この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告らは、原告に対し、五五〇万円及びこれに対する平成二年九月八日より支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  事案の概要

交差点の横断歩道ないしその付近を横断した自転車と直進してきた普通乗用自動車とが衝突し、自転車の運転者が負傷した事案に関し、右運転者が右自動車の運転者及び保有者を相手に対し、それぞれ民法七〇九条、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)三条に基づき、損害賠償を請求している事案である。

二  争いのない事実等(証拠摘示のない事実は、争いのない事実である。)

1  事故の発生

次の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。

(一) 日時 平成二年九月八日午前一時二五分ころ(晴)

(二) 場所 大阪市城東区成育五丁目一番三一号(以下「本件事故現場」という。)

(三) 被害車 原告運転の足踏式自転車(以下「原告車」という。)

(四) 事故車 被告田中清隆(以下「被告清隆」という。)が保有し、かつ、被告田中弘樹(以下「被告弘樹」という。)が運転していた普通乗用自動車(以下「被告車」という。)

(五) 事故態様 被告車が原告車に接触し、原告車が転倒したもの

2  責任原因

被告清隆は被告車を所有し、かつ、保有する者であり、自賠法三条に基づき、本件事故により生じた損害を賠償する責任がある。

3  治療経過、後遺障害及び損益相殺

本件事故により原告は、仙骨骨折の傷害を負つた(甲第二号証)ところ、右受傷に関する原告の治療経過は次のとおりである。

<1> 平成二年九月八日から同月二九日まで

福島病院 入院二二日(甲第二号証の一)

<2> 平成二年一〇月一日から同年一一月五日まで

城東中央病院 入院三六日(甲第二号証の二)

<3> 平成二年一一月六日から平成三年七月二四日まで

同病院 通院二六一日間、うち診療実日数一三四日(甲第二号証の二、三)

(平成三年七月二四日症状固定、甲第三号証)

原告は、本件事故により、後遺障害が残存し、自算会から自賠法施行令別表第一四級一〇号に該当するとの認定を受けた。

また、本件事故による損害について、治療費として八三万四二〇〇円、内金として五万円、自賠責後遺障害保険金として七五万円、合計一六三万四二〇〇円の支払いを受けた。

三  争点

本件の争点は、次のとおりである。

1  免責及び過失相殺

(被告らの主張)

本件事故は、原告が自転車で訴外北村政一と二人乗りで歩道内に設けられた自転車道を通らず、危険な車道左側車線を走行し、現場交差点手前から突然後方を確認せず斜め右折横断したため、青信号に従つて直進していた被告車左側面に接触したものである。被告弘樹としては、信号無視にも等しい無謀な右折運転を予測することは不可能であり、また、被告車には構造上の欠陥もなかったのであるから過失はない。仮に、被告弘樹に何らかの過失があったとしても、原告の前記無謀な運転による過失に加え、自転車で二人乗りをしていたため、接触後転倒を避けようとして足を踏ん張った際、足に二人分の重量が加わり、その結果仙骨骨折という傷害に至つたものであることが明らかであるから、大幅な過失相殺がなされるべきである。

2  損害額全般

(被告の主張)

休業損害については、平成二年一一月以降、自宅で家事に従事しており、このころから献茶係としての仕事再開は可能であり、現に平成三年春から試しに仕事に行くようになつたのであるから、同損害の認定は同年三月ころまでにとどめるべきである。後遺障害による逸失利益については、一四級と軽度であり、原告は従前の会社でそのまま勤務しているから、労働能力の喪失は認められないと考える。入通院による慰謝料は、入院が二か月を切り、通院八・五か月でしかも症状固定の三ないし四か月前から仕事を一部再開していたような場合には、一〇〇万円が相当というべきである。

第三争点に対する判断

一  免責及び過失相殺について

1  事故態様

前記争いのない事実に加え、後掲の各証拠、証人北村政一の証言、同荻野具己及び原告・被告弘樹本人尋問の結果を総合すると、次の事実が認められる。

本件事故現場は、別紙図面のとおり、南西から北東へ通ずる片側二車線(幅員二車線計七・五メートル)の道路(以下「本件道路」という。)と北西から南東へ通ずる道路(以下「交差道路」という。)との交差点手前の横断歩道付近にあり、市街地であり、夜間でも付近の照明のため明るい。本件道路の制限速度は時速五〇キロメートルであり、本件交差点は、信号機により交通整理がなされている。本件道路の北東行車線の進路に向かつて右側には幅員一メートルの中央分離帯があり、さらにその右側には南西行車線があり、また、北東行車線の左側には、植込、自転車道、歩道がある。本件道路の路面はアスフアルトで舗装されており、路面は平坦で本件事故当時乾燥していた(乙第一号証、検甲第一ないし第五号証)。

原告は、平成二年九月七日午後九時ころからカラオケボツクスで知人の北村政一(以下「北村」という。)の快気祝い等の集りに参加し、ビールを飲むなどした帰り、翌八日午前一時二五分ころ、同人を自宅まで送るため、同人を原告車である自転車の後部荷台に乗せて本件現場付近にさしかかつたところ、前方の車両用信号が青色から黄色に変つたので、前方の横断歩道の自転車横断帯を横断するため、自転車道から植込みの間を抜け、車道に降り、本件道路の北西から一車線目を南東に向かい走行した。原告は、右横断歩道手前で歩行者用信号が青色に変つたのを見て、同横断歩道を斜めに横断した(乙第一号証)。

被告弘樹は、アルバイト先からの帰路、本件道路の南西から一車線目を北東に向かい時速三〇ないし四〇キロメートルの速度で走行中、進路左前方約四十数メートルの地点に原告車を発見し、その後、約二一・五メートルに近接した時点で、原告車が進路前方の横断歩道付近を右折横断しようとするのを発見し、急制動の措置を講じたが及ばず、自車左前部を原告車に接触させた。原告は、右接触後、北村を乗せた原告車が転倒するのを避けようと足を踏ん張つて転倒を防止したため、北村のみが路上に転倒した。右衝突により、原告は、原告車は、右フロントフオークに擦過痕が生じ、被告車には、左前角バンパー、左前フエンダーに擦過痕が、左助手席ドアに凹損が生じた(同号証)。

2  なお、被告らは、右の点に関し、本件衝突時、本件道路の車両用信号は、青色を示していたものと主張し、証人荻野具己、原告は当法廷において右主張にそう証言、供述をする。

そこで、各供述、証言の信用性を検討すると、原告の供述は、本件事故前、進路前方の車両用信号が青から黄色に変つたので、植込の切れ目から車道に降り、前方横断歩道の歩行者用信号が青に変つたので被告車が接近して来ることは気付いていたが、停止してくれるものと判断し、横断歩道、自転車横断帯を斜めに横断したというものであり、供述自体、具体的であり、経験則上、このような行動をとることが不自然とはいえないから、相応の信用性があるといわざるを得ない。もつとも、原告は、前夜からビール、ジユース等を飲みつつカラオケスナツクで快気祝いをし、深夜自転車に二人乗りをして走行していたのであるから、酔いや疲労が生じ、それにより的確な判断が困難な状態になつていたのではないかという疑念の余地がないではない。しかしながら、他方、被告弘樹及び証人荻野具己の供述の信用性を検討すると、被告弘樹は、同乗していた右荻野、土屋剛と騒ぎながら運転をしていたこと、大阪市豊島区中野町にあるアルバイト先を出てから本件事故現場に到着するまで一時間以上も経過しており、その間の行動に疑念をさしはさむ余地があること(荻野調書三、二一ないし二四項)、衝突時の対面信号は荻野、被告弘樹とも見ていないこと(荻野調書三四項、被告弘樹調書三四項)、原告は、本件交差点の一つ手前の交差点を通過した時点で本件交差点の信号が赤から青に変つたと述べているのに対し(被告弘樹調書一項)、証人荻野は、本件交差点と一つ手前の交差点とのほぼ中間地点(一つ手前の交差点寄り)で本件交差点の信号が赤から青に変つたと述べ(同人調書五項)、供述に齟齬がみられることなどの難点があるから、証人荻野具己の証言及び被告弘樹本人の供述が原告本人の供述と比較し、より信用性に富むとは解し難く、結局、原告の前記供述の信用性を否定して、原告が赤信号を無視して横断したことを認めるに足る証拠はないものといわざるを得ない。

しかしながら、原告も二人乗りの自転車に乗つたまま横断歩道付近を斜めに横断した過失があること、また、本件事故が接触事故であり、原告車は転倒すらしていない事故態様であるにもかかわらず、仙骨骨折という右事故態様に比較して重い傷害を負ったことは、原告が右接触後二人乗りの自転車の転倒を防止しようと足を踏ん張つたことが相当程度寄与しているものと考えざるをえないことなどを合せ考慮すると、本件事故の発生及び損害の拡大に関して、原告には二割の過失があると認めるのが相当である。

3  以上から、本件事故により発生した後記原告の損害に関し、二割の過失相殺をすべきことになる。

二  損害

後掲の各証拠に原告本人の尋問の結果を総合すると、次の事実が認められる。

1  治療費(主張額八四万三七三〇円) 八四万三七三〇円

甲第四号証の一ないし三、甲第六号証によれば、原告は、福島病院、城東中央病院への入通院に関する治療費として、計八四万三七三〇円を負担したことが認められる。

2  通院交通費(主張額三万二一六〇円) 三万二一六〇円

前記認定のとおり、原告は、平成二年一一月六日から平成三年七月二四日までの間、城東中央病院に一三四日間通院したところ、原告本人尋問の結果によれば、原告は、同病院に通院するため、JR京橋から鴫野間片道一二〇円を要したことが認められる。したがつて、この間の通院交通費は、次の算式のとおり、計三万二一六〇円となる。

120×2×134=32160

3  入院雑費(主張額七万五四〇〇円) 七万五四〇〇円

前記認定のとおり、原告は、福島病院に二二日間、城東中央病院に三六日間入院したところ、弁論の全趣旨によれば、その間、原告は一日当たり入院雑費として一三〇〇円を要したものと認めるのが相当である。したがつて、原告の負担した入院雑費は、次の算式のとおり、計七万五四〇〇円となる。

1300×(22+36)=75400

4  休業損害(主張額三三四万五九九一円) 一九四万四四三四円

甲第五号証及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、昭和一六年七月六日生まれであり、夫と娘二人とともに暮し、主婦として家事労働にいそしむ傍ら、冠婚葬祭互助会で献茶係として勤務し、平成二年六月から同年八月までの間、三カ月で計九四万四〇〇〇円の収入を得ていたことが認められる。

前記認定の治療経過に照らし、原告の本件事故後の労働能力喪失の程度を判断すると、福島病院及び城東中央病院に入院していた平成二年九月八日から同年一一月五日までの間の五九日間は、労働能力を完全に喪失し、その後、症状が固定する同月六日から平成三年七月二四日までの二六一日間は、労働能力が半減したものと認めるのが相当である(なお、原告の供述中には、平成三年春ころから試しに働きに出るようになつたとの供述部分(原告本人調書二五項)などがあることは被告らが指摘するとおりであるが、同時期においても月のうち半分は通院していたことが認められるから(甲第四号証の三)、右供述部分は前記認定を左右するものではない。)。

以上の認定事実をもとに、原告の休業損害を算定すると、次の算式のとおり、一九四万四四三四円となる(一円未満切り捨て、以下同じ)。

944000÷92×1×59=605391

944000÷92×0.5×261=1339043

(計一九四万四四三四円)

5  逸失利益(主張額一五二万八六六円) 四九万三一四五円

前記認定のとおり、原告は平成三年七月二四日症状が固定し、腰部倦怠感、寒冷時の仙骨部痛の後遺障害を残したところ、原告本人尋問の結果等から認められる右後遺障害の内容、程度に照らすと、原告は、右症状固定後三年間、五パーセントの労働能力を喪失したと認めるのが相当である。このことと前記認定の原告の本件事故時の収入状況とを併せ考慮し、ホフマン方式により中間利息を控除して原告の逸失利益を算定すると、次の算式のとおり、四九万三一四五円となる。

944000÷3×12×0.05×(3.5644-0.9524)=493145

6  慰謝料(主張額二〇〇万円) 一七五万円

本件事故の態様、原告の受傷内容と治療経過、同女の職業、年齢及び家庭環境等、後遺障害の程度等本件に現れた諸事情を考慮すると、慰謝料としては、一七五万円が相当と認める。

7  小計

以上1ないし6の損害を合計すると、五一三万八八六九円となる。

三  過失相殺、既払い及び弁護士費用

前記のとおり、本件事故により発生した損害からその二割を過失相殺により控除するのが相当であるから前記五一三万八八六九円から同割合を控除すると残額は四一一万一〇九五円となる。

本件交通事故による損害に関し、合計一六三万四二〇〇円の損害が補填されたことは当事者間に争いがない。したがつて、前記損害小計四一一万一〇九五円から右一六三万四二〇〇円を控除すると、残額は二四七万六八九五円となる。

本件の事案の内容、審理経過、認容額その他諸般の事情を考慮すると本件事故と相当因果関係のある弁護士費用としての損害は二五万円が相当と認める。

したがつて、前記損害合計二四七万六八九五円に右二五万円を加えると、損害合計は二七二万六八九五円となる。

四  まとめ

以上の次第で、原告の被告らに対する請求は、二七二万六八九五円及びこれに対する本件事故の日である平成二年九月八日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるからこれらを認容し、その余はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 大沼洋一)

別紙 <省略>

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